安くない金額が必要になる矯正治療では、少しでも費用負担を軽くしたいと考える方も多いのではないでしょうか。
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費の合計が、10万円(総所得が200万未満の場合、総所得の5%)を超えた場合、医療費控除を申告すると支払った税金の一部が還付される制度です。医療費控除は生計を一緒にしている家族の医療費や他の病院の治療費も合算して申告することができるため、矯正治療を行う際は活用することをお勧めします。
矯正治療は、医療費控除の対象?
歯列矯正にかかる費用は、大人でも子どもでも医療費控除の対象です。「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」および「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが「不正咬合などを改善させる」ことを目的とする矯正治療では、医療費控除の対象と考えていいでしょう。
子供の矯正治療
子供の成長を阻害させないための噛み合わせや歯並びの矯正は医療費控除の対象になることがほとんどです。お子さんの歯並びが気になるのであれば相談してみることをお勧めします。
大人の矯正治療
子供と違い大人は、審美目的で矯正治療を行うことがあるため、医療費控除の対象にならないことがあります。ただし、噛み合わせなど機能的な問題を解決するための矯正治療は対象になります。また、大人の場合は医師が「機能回復が目的の歯列矯正である」と診断したことを客観的に証明する手段として、税務署から診断書の提出を求められるケースがあるでしょう。提出は必須ではなく診断書がなくても申告できますが、念のため準備しておくと安心です。
矯正治療で医療費控除の対象にならないケース
矯正治療で医療費控除の対象となるのは、あくまでも治療を目的とした場合のみです。医療費控除の対象とならないケースには、以下のようなものが挙げられます。
・容ぼうを美化するために行う歯列矯正費用
・一般的に支出される水準を著しく超える場合
・マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場代 など
医療費控除の対象かどうか分かりづらい場合は、歯科医院で相談してみましょう。また、通院にかかった交通費も申告できますが、マイカーでの通院は対象外になることも注意しましょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除で還付される金額は、支払った治療費の合計や所得に応じて異なります。また、実際の治療にかかった費用だけでなく、通院にかかった交通費や薬代も含まれます。
医療費控除額の算出方法は、以下のとおりです。
◇医療費控除額の算出方法
支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額-10万円※=医療費控除額
(※所得金額が200万円以下の場合は総所得金額の5%)
医療費控除額の最高は200万円までで、医療費控除額がマイナスになる場合は対象になりません。